車いす貸出事業

当社会福祉協議会では、急な事故や病気・外出等で一時的に車いすが必要になった区民の方へ、車いすの貸出しを無料で実施しています。利用方法については、次のとおりです。

対 象 淀川区民
貸出理由

高齢や障がい、疾病などにより、

☆怪我や病気で一時的に車いすが必要になった
☆余暇活動(一時的な外出や旅行等)
☆その他(必要性があると判断した場合)
※ただし、介護保険制度や障がいサービス等で車いすのレンタルができる方は、そちらが優先です。

期 間 1か月
費 用 無料
申込み方法

来館にて、申請書に必要事項を記入

※申請者、または利用者の身分証明書が必要です。

(運転免許証・保険者証等)

★車椅子は、子ども用・自走用・介助用の3種類があります。

★自走用は車輪が大きく、介助用は小さいです。

★使途に応じて選択してください。


【注意事項】
※運搬は、申請者で行ってください。
※貸出し届出期間内に、返却をお願いします。

※貸出台数には限りがありますので、貸出しができない場合があります。
※返却時に破損等があった場合、修繕費を負担していただく場合があります。

※ お住まいの地域の福祉会館でも貸出を実施しています。条件等地域により異なる場合がありますので、一度お問い合わせください。